雇用契約締結5年以内かつ35歳未満の若年労働者が対象
訓練対象者
- 雇用契約締結後5年を経過していない労働者であって、かつ35歳未満の雇用保険被保険者
- Off-JTにより実施される訓練
- 実訓練時間数が10時間以上
内田学社会保険労務士事務所
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