内田学社会保険労務士事務所
~助成金を使った社員育成プログラム~

特定訓練コース 若年人材育成訓練

雇用契約締結5年以内かつ35歳未満の若年労働者が対象

訓練対象者
  1. 雇用契約締結後5年を経過していない労働者であって、かつ35歳未満の雇用保険被保険者
基本要件
  1. Off-JTにより実施される訓練
  2. 実訓練時間数が10時間以上

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