内田学社会保険労務士事務所
~労務のこと、社長が笑ろてる間に片付けます~

助成金の対象社員について

雇用保険の被保険者であれば対象になります。

雇用保険の被保険者であれば、正規社員には正規社員向けの、非正規社員であれば非正規社員向けの助成金があります。

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